古物商として営業を始めるには、警察から古物商許可を取得する必要があります。この記事では、許可取得の基本情報や申請の流れ、注意点について簡単にまとめました。
古物商とは?
古物商は、中古品を売買・交換・レンタルなどする事業を行う人や会社のことを指します。
- 中古家電や家具の販売
- ブランド品や貴金属のリサイクルショップ
- ネットオークションやフリマアプリでの中古品販売
このような事業を始めるには、古物商許可が必要です。
古物商許可の条件
古物商許可を取得するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 欠格事由に該当しないこと
- 過去に一定の犯罪歴がある。
- 成年被後見人や被保佐人である。
- 破産して復権を得ていない。
- 事業所の確保
- 営業するための固定した事務所が必要。
- 賃貸物件の場合は、契約書で事業利用が認められていることを確認。
- 責任者の選任
- 古物営業を管理する古物商管理者を決める必要(通常、代表者が兼任)。
申請の流れ
- 必要書類の準備
- 個人申請の場合:身分証明書、住民票、経歴書など。
- 法人申請の場合:定款、登記事項証明書、役員全員の住民票など。
- 警察署で申請
営業所を管轄する警察署の窓口に申請書を提出。 - 審査期間
通常、1~2か月程度で許可が下りる。 - 許可証の交付
許可証が交付され、営業が可能に。
古物商許可申請の注意点
- 許可を取得せずに古物商営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
- 許可取得後も、古物台帳の管理や法令順守が必要。
行政書士に依頼するメリット
古物商許可申請は、比較的取得しやすいですが、一般の方からすると、少し手続きが煩雑に感じるかもしれません。
行政書士にお任せいただければ、要書類の準備から申請代行まで全て対応し、スムーズな許可取得をサポートができます。
ぜひお気軽にお問い合わせください!