古物商として営業を始めるには、警察から古物商許可を取得する必要があります。この記事では、許可取得の基本情報や申請の流れ、注意点について簡単にまとめました。


古物商とは?

古物商は、中古品を売買・交換・レンタルなどする事業を行う人や会社のことを指します。

  • 中古家電や家具の販売
  • ブランド品や貴金属のリサイクルショップ
  • ネットオークションやフリマアプリでの中古品販売

このような事業を始めるには、古物商許可が必要です。


古物商許可の条件

古物商許可を取得するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 欠格事由に該当しないこと
    • 過去に一定の犯罪歴がある。
    • 成年被後見人や被保佐人である。
    • 破産して復権を得ていない。
  2. 事業所の確保
    • 営業するための固定した事務所が必要。
    • 賃貸物件の場合は、契約書で事業利用が認められていることを確認。
  3. 責任者の選任
    • 古物営業を管理する古物商管理者を決める必要(通常、代表者が兼任)。

申請の流れ

  1. 必要書類の準備
    • 個人申請の場合:身分証明書、住民票、経歴書など。
    • 法人申請の場合:定款、登記事項証明書、役員全員の住民票など。
  2. 警察署で申請
    営業所を管轄する警察署の窓口に申請書を提出。
  3. 審査期間
    通常、1~2か月程度で許可が下りる。
  4. 許可証の交付
    許可証が交付され、営業が可能に。

古物商許可申請の注意点

  • 許可を取得せずに古物商営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
  • 許可取得後も、古物台帳の管理や法令順守が必要。

行政書士に依頼するメリット

古物商許可申請は、比較的取得しやすいですが、一般の方からすると、少し手続きが煩雑に感じるかもしれません。


行政書士にお任せいただければ、要書類の準備から申請代行まで全て対応し、スムーズな許可取得をサポートができます。


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