遺言書が必要な方
「遺言書は自分に関係ない」
「財産ってほどのものはないし、そもそも死んだ後のことなんて考えたくもない」
お気持ちはとてもよくわかりますし、私もそう思います。
しかし、遺言書さえあれば、家族が困ったり、争ってしまうことを防ぐことができ、
遺された家族が安心してよい相続ができるのです。
では遺言書が必要なケースとはどのような方でしょうか。
例えば
・お子様がいない方
基本的に配偶者と被相続人の兄弟姉妹間の遺産分割となり、協議が難航することが多いです。
・相続をさせたくない法定相続人がいる方
親不孝していた子供、ほとんど会ったことがない前妻の子供、
虐待を繰り返した両親などにも相続権があります。
・面倒を見てくれたお嫁さんなどがいる方
相続人以外に相続権はないので、遺贈をする旨を遺言書に明記する必要があります。
・内縁の妻(または夫)がいる方
内縁の配偶者には相続権がないため、遺産を遺したい場合は遺言書作成の必要性があります。
など、いろんなケースがあります。
遺言書の種類
いざ遺言書を作成する場合、自分に合った遺言書とはどういったものなのか。
遺言書には3種類あります。
- 自筆証書遺言…遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することによって作成される遺言書
- 公正証書遺言…公証人が遺言者の口授内容を筆記し、遺言者および証人2名以上が署名・押印することによって作成される遺言書
※秘密証書遺言という遺言方式もありますが、あまり実用的ではありません。
文言は自由ですが、法律で定められた要件を満たしていない場合、遺言書が無効になってしまいます。
当事務所がお手伝いできるのは以下の通りです。
自筆証書遺言
- 書類作成に関する相談
- 必要書類の取り寄せ
- 遺言書原案
- 作成指導
公正証書遺言
- 書類作成に関する相談
- 戸籍・不動産全部事項証明書等取り寄せ
- 原案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 証人1人立合料含む
リーガルチェック
- ご自身で作成された遺言書が法的に有効であるかのチェック
- 保管に関するアドバイスなど
遺言書作成で困ったときは、ご遠慮なくお問い合わせください。