飲食店(レストラン、バー、食堂、喫茶店など)の開業や食品の製造・販売を始める場合は、
飲食店営業許可申請を提出し、保健所の営業許可を受けることが必要です。
レストラン、食堂、喫茶店などの提出書類は以下の通りです。
必要書類
- 申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 許可申請手数料(埼玉県の場合は16,000円など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 水質検査成績表(井戸水を使用する場合など)
居酒屋、バー、ラウンジなどで深夜0時以降(から日の出まで)の時間帯にお酒を提供する場合は、
警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を届出しなければなりません。
営業開始の10日前までに提出する必要があります。
届出の必要書類
- 届出書(営業所の名称および所在地営業者の氏名・住所・連絡先営業の種類、営業の方法、深夜営業を開始する日)
- 店舗の平面図(営業区域やテーブル配置などを明記)
- 店舗の周囲の見取り図(近隣の状況や公共施設などの配置)
- 営業開始日や営業時間などの詳細が記載された書類住民票や身分証明書(経営者のもの)
飲食店の開業準備は、内装工事、メニュー開発、スタッフの採用など多岐にわたります。
うつみ行政書士事務所では、飲食店を始める皆様の行政手続きの効率化し、時間と労力の節約することで開業準備に専念できる時間を確保します。