身近な人が亡くなると、ショックや悲しみで心がいっぱいになり、物事が考えられなくなります。

なのにやることはたくさん。悲しんでる場合じゃない、と行動するも突然のできごとに何から手をつけたらよいのかわからない。調べようにも調べ方もわからない。

葬儀やお通夜の準備のため、葬儀社と相談したり、同時に役所へ死亡届を出したり、火葬許可証を発行してもらったり、年金受給停止の手続きや社会保険の手続き、金融機関・保険会社などへ連絡を取りながら、さらに相続手続きをしなければなりません。

普段から仕事や家事育児に忙しい方には大変な作業でしょう。

行政書士にできるサポートは以下の通りです。

相続手続きの流れ

1.相続人の確定
相続の手続きを行うためには、相続人の調査を効率的に行う必要があります。
被相続人の戸籍謄本を取得し、民法に基づいて相続人を確定させます。
2.相続人の調査
相続人全員に連絡を取り、相続放棄の有無を確認したり、自筆証書遺言があれば、遺言書が有効であるかを家庭裁判所で確認するために「検認」という手続きを行います。
3.相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成
相続人の調査結果をもとに、相続人を一覧表にした「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」を作成します。
4.相続財産目録の作成
相続財産目録は、被相続人が残した財産(不動産、預貯金、株式、負債etc)を一覧にしたものです。財産の全体像を把握するために、相続財産を整理します。
5.遺産分割協議書の作成
相続人が確定し、相続財産目録を作成したら、それを基に遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意に至った内容を遺産分割協議書としてまとめます。この協議書に全員が署名押印することで、遺産分割が確定します。
6.金融機関での相続手続き
口座の凍結解除や名義変更の手続きを行います。

遺言書があればそれに沿って遺産分割の手続きを進めていきます。遺言書のない場合は相続人全員で協議を行い、分割方法や割合について決定します。

出生~死亡までの戸籍を追っていくと思いがけない相続人が出てくることもあります。

会ったことも話したこともない人であれば、協議が難しくなります。

※協議がそろわなければ弁護士、相続財産の登記は司法書士、相続税申告が必要であれば税理士へお繋ぎします。

当事務所に煩雑な手続きを一括してお任せいただいて、お客様には早く安心できる日がくるようサポートさせていただきます。

分からないことがあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。